債務整理をする前に、手続きの流れを知っておきたいという人は多いと思います。
ここでは、どの債務整理にも共通している準備段階の流れに加えて、各債務整理の手続きの流れを簡単にまとめていきます。
債務整理の準備段階の流れ
債務整理手続き前の準備段階の流れは共通しています。
まず、弁護士や司法書士の事務所を訪れて事前相談をし、借金や収入の状況などを弁護士などに話して、どの債務整理が最適か検討します。
債務整理が決まったら、弁護士などと正式な契約を結びます。その後すぐに、弁護士などはお金を借りている会社へ「受任通知」を送付します。
受任通知を受け取った後は督促をしてはならないというルールになっているので、この時点から債務整理の手続きが終わるまで一時的に借金の返済がストップします。
この期間に、弁護士や司法書士に支払う費用の分割払いや、返済資金の積み立ても行います。
同時に、弁護士などは会社側に取引履歴の開示請求を行って借金の情報を確認し、「引き直し計算」をして借金額や利息の金額を確定させます。
なお、個人再生と自己破産の場合は、裁判所への申し立てに必要な書類を収集・作成するといった準備も行います。
債務整理の手続きの流れ
任意整理の場合、弁護士などが会社側と交渉を行い、利息のカットや返済期間の延長で和解できたら和解契約書を結びます。
その1カ月後くらいに返済が始まります。
個人再生の場合、裁判所に申し立てを行って個人再生委員と面接をすると、再生手続の開始決定が出されます。その後は借金の返済プランである「再生計画案」を提出し、会社側の意見などを元に再生計画認可決定が出されます。
その翌月から返済がスタートします。
自己破産の場合、申し立て後に裁判官と面接し、破産手続き開始決定が出されます。
財産が無い人は、「同時廃止」の手続きになるため、同時に免責許可決定が出されます。
その約1カ月後に決定が確定され、借金の返済が免除されます。
財産がある人は「管財事件」になり、破産管財人が選出されます。破産管財人と打ち合わせをしたら、お金を借りた会社の人達とともに「債権者集会」を行います。その約1週間後に免責許可決定が出され、1カ月後に確定して借金がなくなります。
まとめ
どの債務整理であっても、事前相談→正式契約→受任通知→取引履歴の開示請求→引き直し計算といった流れは同じです。
任意整理では、会社側と交渉して和解契約書を結ぶと返済が始まります。
個人再生では裁判所に申し立てて再生計画案を提出し、認可されたら借金が減額されます。
自己破産では裁判所に申し立てて裁判官と面接をしたり、管財事件だと債権者集会に参加したりする必要もあります。